TSI新宿タワーにお住まいの方ならびに
BIZ SMARTご利用の方 限定

メルセデス・ベンツ
RENT

メルセデス・ベンツ正規販売店ならではの、
安心してご利用いただけるプレミアムカー・レンタルサービス

2020年12月22日 
レンタルSTART!

※画像はイメージです。実際のモデルとはカラー、仕様など異なる場合がございます。

メルセデスで、でかける。必要なときに、必要なだけ、優雅におでかけ。
タワー直結!マイカー感覚でつかう、ecoで便利なレンタカーはじまる。

TSI 新宿タワー専用車 The CLA
お得な前日貸出しプラン
をご用意!
8時間
12,000円(保険・税込)
レンタカーでご提供する車両は、CLA180、Cクラス、Eクラスを予定

料金表全車種カーナビ、ETC標準装備 ●全車禁煙、飲食・ペット禁止

消費税10%、損害保険料込
レンタル車種
CLA
*画像はイメージです
  • 4時間まで
    6,000円
  • 6時間まで
    9,000円
  • 8時間まで
    12,000円
  • 24時間まで
    15,000円
  • 以後1日ごとに
    12,000円
  • 以後1時間ごとに
    3,000円
  • 免責補償 *1
    1,600円/日
  • NOC補償 *2
    1,600円/日
レンタル車種
Cクラス
*画像はイメージです
  • 24時間まで
    20,000円
  • 以後1日ごとに
    16,000円
  • 以後1時間ごとに
    4,000円
  • 免責補償 *1
    1,600円/日
  • NOC補償 *2
    1,600円/日
レンタル車種
Eクラス
*画像はイメージです
  • 24時間まで
    25,000円
  • 以後1日ごとに
    20,000円
  • 以後1時間ごとに
    5,000円
  • 免責補償 *1
    1,600円/日
  • NOC補償 *2
    1,600円/日

※1 免責補償制度:事故時にお客様が保険の一部を自己負担をする費用(免責額)を免除する制度です。(ご出発前のお申し込みが必要となります。)

※2 ノン・オペレーションチャージ(NOC休業補償):ご利用中に万一事故を起こし、車両の修理等が必要となった場合、その期間の営業補償が免除されます。(ご出発前のお申し込みが必要となります。また、上記免責補償制度と一緒に加入いただくことが必要となります。詳しくはご利用規約でご確認ください。)

注意事項

  • 初めてメルセデスを運転される方は操作説明に多少お時間を要しますので、お時間に余裕をもってご来店ください。
  • 燃料は満タンにてご返却ください。(満タンでお返しいただけない場合は、走行距離に応じ、所定の燃料代を申し受けます。)
  • 貸渡、返却は全て営業時間内にお願いいたします。(営業時間:10:00〜18:00)

フレッシュAg+ 除菌・抗菌・消臭 実施中!

3種類の金属イオン(銀イオン、酸化チタンイオン、酸化亜鉛イオン)を5ミクロンの微粒子状に噴霧するトルネードガンの威力で車室内のすみずみ、繊維の奥深くまでいきわたらせ、強力除菌、抗菌、消臭に威力を発揮。安心してドライブをお楽しみいただけます。

プラン両プランとも事前予約が必要です。

前日貸出プラン

ご利用日の10時より出発されるお客様向けに、前日17時以降、追加料金なしでレンタルできるお得な「前日貸出しプラン」をご用意しました。

翌日返却プラン

翌日営業開始時間から1時間以内のご返却が可能な「翌日返却プラン」をご用意しました。
*「24時間まで」のご利用はできません。

事前予約が必要です。(車両貸し出し等の状況によってはご利用いただけない場合がございます。)

お客様情報入力フォーム

ご利用いただける方は、利用規約及びプライバシーポリシーに同意いただける方で、普通免許取得から1年以上経過し、かつ20歳以上の方となります。レンタカーご予約にあたり、利用規約及び約款の確認、同意が必要です。
ご確認、同意いただけない場合はご利用いただけません。

利用規約及び約款

ご利用規約

⒈ご予約について

  1. ご利用いただける方は、当規約、貸渡約款に同意いただける方で、また、普通免許取得から1年以上経過し、かつ20歳以上の方となります。
    電話でのお申込み、店舗ご来店、QRコードよりご利用希望日時を承ります。なお、予約締切時間は出発前営業日の17時までとなります。
    電話でご予約…メルセデス・ベンツ西新宿 03-6300-9510
          ※営業時間:10時~18時 ※月曜定休日、年末年始・お盆休み期間を除く
    店舗でご予約…メルセデス・ベンツ西新宿でスタッフが承ります。
    ■ペット同乗の禁止について
    ペットご同乗はご遠慮ください。万一、ペットの同乗が発覚した場合は以下の通り補償していただくようになりますのでご注意ください。
    ※シートの破損(ほつれ、破れ等)、室内の汚損(毛、排泄物等)、匂い、その他ペットに起因するもの…休業補償3万円、補修費用実費

2.ご予約の変更・取消について

  1. レンタカーご予約の変更、取消が必要になった場合はお早めにメルセデス・ベンツ西新宿にご連絡ください。なお、ご予約を取消される際、所定の予約取消手数料を申し受けます。
    ■予約取消手数料
    ・ご利用日前日18時まで           :無料
    ・ご利用日前日18時以降及び予約日時を過ぎた場合:予定基本料金の50%

3.ご利用料金について

  1. ご出発時に利用予定時間に基づいて予定料金を申し受けます。過不足がある場合はご返却時に精算させていただきます。なお、お支払いについては当社提携クレジットカードでお支払いいただきます。
    ご利用料金計算方法
    【基本料金】+【付帯料金(×日数)】=【ご利用総額】

4.時間料金

  1. メルセデス・ベンツ西新宿レンタカーの料金形態は「4時間まで」「6時間まで」「8時間まで」「24時間まで」が基本となり、24時間を超える場合は超過時間によって、「以後1日(24時間)ごと」の料金、「1時間ごとの超過料金」が加算されます。最長8日間までのご利用とさせていただきます。
    ※料金詳細は別途料金表をご参照ください。

5.ご来店時のお手続き

  1. (1)ご来店時にご用意いただくもの
    1. 日本国内で自動車を運転できる運転免許証(いずれも有効期間内に限る)
      ・国内各公安委員会発行の運転免許証
      ・ジュネーヴ条約に基づく国際運転免許証(パスポートの同時掲示)
      ・その他(https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/foreignIDP.pdf参照)
      運転される方全員の運転免許証をご提示ください。
      クレジットカード
      ご出発時に予定料金を当社提携クレジットカードにて前払いいただきます。
      ご予約時に登録いただいた携帯電話番号の携帯電話(スマートフォン)
  2. (2)ご来店前の確認事項
    1. 「高齢者運転マーク」の提示が必要な方は、対象マークをご持参のうえ表示して運転してください。
      ご利用の車にはカーナビ、ETCが標準搭載(無料)されています。高速道路での走行を予定されている場合はお手持ちのETCカードをご持参ください。
      道路交通法により、6歳未満の幼児を乗車される場合には、チャイルドシートの使用が運転者に義務づけられています。チャイルドシートがない場合には、レンタカーの貸渡はできません。当社にはチャイルドシートのご用意はございません。必ず、ご持参ください。
      チャイルドシート装着の不具合により生じた事故については責任を負いかねます。
  3. (3)ご来店時のお手続き
    1. 店舗に到着されたら、ご予約内容を店舗スタッフにお申し出ください。
      自動車貸渡証の内容をご確認後に署名いただき、予定料金を申し受けます。
      ご不明な点ございましたらお気軽にスタッフにおたずねください。

6.ご使用前のご確認

    1. ご使用の車のキズ・ヘコミの有無をスタッフと一緒にご確認後、カーチェックシートに署名いただきます。
      ご出発前にスタッフより車の操作方法についてご説明申し上げます。

7.ご利用中の注意

  1. レンタカーご利用期間中は交通ルールを守り、安全運転でご利用ください。
    1. 貸渡し期間中は必ずレンタカー貸渡証を携帯してください。
      貸渡期間中の保管場所の確保、日常点検整備等を含む貸渡車両の管理者はお客様となります。
      車内は禁煙です。
      車両に不具合が生じた場合は、店舗までご連絡ください。
      返却時間に間に合わない場合は、事前に店舗までご連絡ください。
      ※ご連絡なく超過された場合は別途定める超過料金をお支払いいただきます。また、当社の承認がない時間延長中に事故を起こされた場合は保険・補償制度が適用されません。予め、ご了承ください。

8.駐車時のお願い

  1. ご利用期間中、少しの間でも駐車をされる際は、必ず駐車場に停めていただきますようお願い致します。2006年6月に道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取締りが強化されています。

9.違法駐車をした場合

  1. (1)
    ご利用期間中に放置駐車違反の確認標章が貼付された場合、記載されている警察署に出頭して所定の手続きと反則金の納付してください。

    ※違反された警察署から当店に照会連絡入り次第、お客様にご連絡します。また、違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用が発生した場合もご負担となります。
    (2)
    手続き完了し、レンタカーの使用を終えましたらご返却ください。返却の際に、警察で受け取られた書類と領収書をご提示ください。
    (3)
    違反処理を完了されていなかった場合、当社が別に定める駐車違反金として25,000円をお預かりします。また、当社がレンタカーの引き取りに要した費用についても実費をご負担いただきます。
    (4)
    ご返却後も違反処理のご対応をいただけない場合、警察、公安委員会及び、レンタカー協会に報告するとともに、協会加盟各社での今後の貸渡をお断りいたしますのでご了承ください。なお、警察に出頭、反則金納付のうえ、交通反則告知書と領収印のある納付書、領収書等の書類をご提示いただくことにより、お預かりした金額をご返金いたします。

10.速度違反など交通違反をした場合

  1. レンタカー運転中に速度違反などの交通違反をした場合、ご返却時に交通違反内容についてご連絡ください。レンタカー運転中は交通規則、法定速度を守り、安全運転を心がけてください。
    速度違反をした場合、現場で警察に取り締まられた際はその場で減点、反則金納付用紙を渡されますので、速やかに反則金を納付してください。
    オービス(自動速度違反取締装置)で速度違反を取り締まられると、後日、警察より当社に該当日時に運転されていた方の照会があり、利用者情報を提供します。その後、警察より通知書が届きますので、通知に従って警察に出頭してください。

11.自損事故、被害事故が発生した際の対応について

  1. 他人の家の壁、電柱、車、その他にぶつけた等の物損事故を起こした場合は、必ず、以下手順の対応を行ってください。
    (1)
    警察に通報し、事故現場から離れず警察官の到着を待ち、指示に従い、担当警察署を確認し、後日、事故証明書を発行してもらいます。
    (2)
    100%非がある場合は事故相手(被害者)の方への謝罪、免許証等で氏名、連絡先を確認し、一緒に現場確認して、合意のうえで写真撮影をしてください。
    (3)
    保険会社(三井住友海上/事故受付センター)に連絡

    ※0120-258-365(24時間365日、専門スタッフが受付、初期対応します)
    (4)
    メルセデス・ベンツ西新宿に連絡
    営業時間内(10時~18時/03-6300-9510)営業時間外(080-4705-6356)
    (5)
    レンタカーの修理は、当社または当社指定の工場で行います。

12.落下物・飛来物などによる事故、故障、パンク時の対応について

  1. 落下物・飛来物などによる事故、故障、パンクなどを起こした場合は、安全な場所に車を移動あるいは退避してから保険会社(三井住友海上)に連絡して、指示に従ってください。
    (1)
    落下物・飛来物による事故の場合は、0120-258-365(事故受付センター)
    (2)
    故障、パンク等でお車が動かない場合は、0120-096-991(おクルマQQ隊)

13.交通事故が発生した際の対応について

  1. 人身、車同士の衝突等の事故が発生した際には、直ちに運転を中止して、必ず、以下手順の対応を行ってください。
    (1)
    負傷者の救護(必要であれば救急車を要請)
    (2)
    警察に通報して事故現場から離れず警察官の到着を待ち、指示に従う。
    (3)
    保険会社(三井住友海上/事故受付センター)に連絡

    ※0120-258-365(24時間365日、専門スタッフが受付、初期対応します)
    (4)
    メルセデス・ベンツ西新宿に連絡

    営業時間内(10時~18時/03-6300-9510)営業時間外(080-4705-6356)
    (5)
    レンタカーの修理は、当社または当社指定の工場で行います。

14.レンタカー料金に含まれる保険・補償

  1. ご利用中の万一の事故に備え、レンタカー料金には下記記載金額を限度として補償が予め含まれております。
    (1)
    対人補償:1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
    (2)
    対物補償:1事故限度額 無制限(免責額0円)
    (3)
    車両補償:時価額(免責額10万円)
    (4)
    人身傷害補償:1名限度額 3,000万円 (搭乗中のみ)
 
    ※上記自己負担金額及び補償限度額を超える損害はお客様のご負担となります。
    ※保険約款の保険金をお支払いできない下記事由に該当する事故の場合、補償されません。
    (5)
    保険・補償制度が適用されない例(お客様ご自身のご負担となります)
    警察への事故届けを怠った(事故証明がない)場合
    運転手による法令違反
    無免許運転(運転免許停止期間も含む)による事故
    飲酒運転、酒気帯び運転による事故
    薬物使用による事故
    無謀運転
    公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
    運転中にシートベルトを着用していなかった
    定員オーバーでの走行
    出発時にお申し出いただいた方以外の方が運転して起こした事故
    盗難によって生じた車両損害
    タイヤのバースト及びパンクによる修理、交換
    キーの閉じ込め、キーの紛失費用
    車内及び装備品等の破損、紛失
    操作ミスによる車両の故障
    ご利用中のバッテリー上がり(室内等の消し忘れ等)
    お客様の所有、使用、管理する財物(車両、その他)の損害
    海岸、河川敷、林間等、維持管理された道路以外で走行した場合
    各種テスト、競技に使用した場合
    他車のけん引、後押しに使用した場合
    当社、保険会社の承認がない相手方との示談

    当社の承認がない時間延長中の事故
    その他、当社貸渡約款の条項に違反して使用した場合

15.保険の免責額

  1. 保険で補償されない免責金額をご負担いただきます。
    ・対物: 0円
    ・車両:100,000円
    ※免責補償制度(任意)にご加入された場合、免責金額のご負担は免除されます。
    ■免責補償制度加入料(24時間につき) 1,600円(税込)
    事故時に、お客様が保険の一部を自己負担する費用(免責額)を免除する制度です。
    ※ご出発前のお申込が必要となります。(貸渡期間中のご加入・ご解約はできません)
    ※貸渡契約期間分の免責補償制度加入料のお支払いが必要となります。
    ※シートベルト着用を条件とします。

16.ノン・オペレーションチャージ(休業補償)

  1. 万一、ご利用中に事故、盗難、故障、汚損等を起こし、車両の修理、清掃等が必要になった場合、その期間中の営業補償として、下記金額をご負担いただきます。(免責補償制度にご加入の場合でもノンオペレーションチャージはご負担いただきますのでご注意ください)
    ・レンタカーで自走し、店舗に返却された場合      : 50,000円
    ・レンタカーで自走できず、店舗に返却されなかった場合 :100,000円
    ※走行可能でも店舗に返却されなかった場合(路上放置等)100,000円申受けます。
    ■ノンオペレーションチャージ免責補償制度加入料(24時間につき) 1,600円(税込)
    万一、事故、盗難、故障、汚損等を起こし、車両の修理、清掃等が必要となった場合、その期間の営業補償が免除されます。
    ※ご出発前のお申込が必要となります。(貸渡期間中のご加入・ご解約はできません)
    ※上記免責補償制度と一緒にご加入いただくことが必要となります。

17.ご返却時のお手続き

  1. (1)店舗ご到着前に
    出発時、燃料満タンで貸し出しますので、ご返却前に最寄りのガソリンスタンドで給油のうえ、燃料満タンの状態でお返しください。満タンでお返しいただけない場合は、走行距離に応じ所定の燃料代を申し受けます。
    ご契約時間を延長される場合は店舗指定電話番号にご連絡ください。
      ・ご連絡なく延長された場合は別途定める超過料金を申し受けます。
      ・ご連絡なく延長し発生した損害はすべてお客様の負担となります。
    カーナビのメモリ地点や履歴などは事前に消去してください。操作方法がわからない場合は、ご返却時にスタッフにお申し付けください。
  2. (2)ご到着時
    ETCカード等、お忘れ物ないようにご確認ください。
    店舗スタッフが内外装の状態(キズやヘコミ、汚れ等)を確認いたします。
    燃料を確認いたします。
    燃料が満タンでお返しいただいていない、超過時間発生等していた場合、不足料金を精算いたします。

18.プライバシーポリシー

  1. 宮園輸入車販売株式会社が取得する個人情報の取扱いについて、お客様の個人情報を次の通り取り扱います。
  2. (1)
    法令等の遵守
    当社はお客様の個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関する関係法令、及び社内諸規程等を遵守します。
  3. (2)
    個人情報の利用目的
    当社がお客様の個人情報を取得する利用目的は次の通りです。
    1. レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行する為
      レンタカー、その他当社において取扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーンなどの開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、お客様にご案内する為
      個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成する為
  4. (3)
    個人情報の第三者提供について
    当社が借受人または運転者の個人情報を第三者に提供し、利用する目的は次の通りです。
    1. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
      当社が道路交通法第51条の第4項1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
      当社に対して貸渡約款第20条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
      貸渡約款第29条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
  5. (4)
    社内体制の整備
    宮園輸入車販売株式会社は、このプライバシーポリシーに基づき、個人情報の保護に関する社内規定を整備し、宮園輸入車販売株式会社の役員・従業員に対し、個人情報の取扱いについて明確な方針を示し、お客様の個人情報保護に努めます。宮園輸入車販売株式会社は、個人情報の取り扱いに関して十分に行われているか社内で監査する体制を整備します。
  6. (5)
    改善
    お客様の個人情報の取扱いにつきましては、上記項目の内容を定期的に見直し、常に継続的改善に努めます。
  7. (6)
    ドライブレコーダー
    1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
      1. (1)
        事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため
        (2)
        レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため
        (3)
        借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため
      借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
      ドライブレコーダーによって記録された情報(映像記録及び音声録音)は、保存容量が上限に達すると上書きされ自動的に消去されますが、事故等による衝撃検知した際の記録は専用フォルダに保存(取得後3ヵ月間を目安とする)し、保存期間終了後は速やかに消去するものとします。

19.規約の変更

  1. (1)
    本規約は予告なく変更する場合があります。その場合、本サイト上での告知、その他、当社が適当と認める方法により、告知するものとします。
    (2)
    本規約変更の効力は、当社が前項により通知を行った時点から生じるものとします。
    (3)
    本規約変更後も本サービスを利用していることをもって、利用規約変更に同意したものとみなします。

2020年12月1日制定

レンタカー貸渡約款

第1章 総 則

(約款の適用)

  1. 第1条
    当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ) に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
    2
    当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸 渡 契 約

(予 約)

  1. 第2条
    借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
    2
    前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行なうものとします。
    3
    前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
    4
    第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)

  1. 第3条
    当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当り、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しを取ることがあります。
    2
    貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行なうものとします。
    3
    当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
    4
    当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。

(貸渡契約の成立)

  1. 第4条
    貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
    2
    当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
    3
    前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
    4
    借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(貸渡契約の解除)

  1. 第5条
    当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、なんらの通知及び催告をすること無く貸渡契約を解除し直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
    この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金の払い戻しをしないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
    (1)
    この約款に違反したとき。
    (2)
    借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
    (3)
    第9条各号に該当することとなったとき。
    2
    借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不可能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

  1. 第6条
    レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不可能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
    2
    借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

(中途解約)

  1. 第7条
    借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。
    2
    借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
    3
    前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金の払い戻しをしないものとします。また、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間の延長により未清算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。

(借受条件の変更)

  1. 第8条
    貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
    2
    当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 第9条
    当社は借受人が各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    (1)
    貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
    (2)
    酒気を帯びているとき。
    (3)
    麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
    (4)
    予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転車者とが異なるとき。
    (5)
    過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
    (6)
    過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
    (7)
    過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第32条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
    (8)
    当社が上記以外の理由により個別契約の締結を不適当と判断したとき。

第3章 レ ン タ カー

(開始日時等)

  1. 第10条
    当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法)

  1. 第11条
    借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良が無いこと等を確認した上で当該レンタカーを貸し渡すものとします。
    2
    当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
    3
    当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
    4
    チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても装着の責任は借受人が負うものとします。

第4章 貸 渡 料 金

(貸渡料金)

  1. 第12条
    当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方陸運局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
    2
    当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡に付帯する付帯料金の合計額とします。

(貸渡料金改定に伴う処置)

  1. 第13条
    前条の貸渡料金を第2条による予約をして後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責 任

(定期点検整備)

  1. 第14条
    当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

  1. 第15条
    借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

  1. 第16条
    借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
    2
    前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

(禁止行為)

  1. 第17条
    借受人は、レンタカー借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    (1)
    当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    (2)
    レンタカーを転貸し、又は他に担保のように供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
    (3)
    レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
    (4)
    当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    (5)
    借受人及び当社が承認した運転者以外がレンタカーを運転すること。
    (6)
    法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    (7)
    当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(自動車貸渡証の携帯義務等)

  1. 第18条
    借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
    2
    借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任)

  1. 第19条
    借受人は、その責に帰する事由によりレンタカー又は付属品に損害を与えた場合には、借受人は当社に対してレンタカー又は付属品の修理期間中の休業損害(ノンオペレーションチャージ)として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。
    2
    前項に定めるほか、借受人はレンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。

(駐車違反の措置等)

  1. 第20条
    借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係わる反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
    2
    当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示するまでに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
    3
    当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。) に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
    4
    当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係わる責任追及のための必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとします。
    5
    当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人又は運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について負担するものとします。
    6
    当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は借受人又は運転者に対し、以後の貸し出しにつき貸渡しを制限する措置をとるものとします。

第6章 自動車事故の処置等

(事故処理等)

  1. 第21条
    借受人はレンタカー借受期間中に、当該レンタカーに係わる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    (1)
    直ちに事故の状況を当社に報告すること。
    (2)
    当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞無く提出すること。
    (3)
    当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
    (4)
    レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定工場で行なうこと。
    2
    借受人は前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
    3
    当社は、借受人のため当該レンタカーに係わる事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。

(補 償)

  1. 第22条
    当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
    (1)
    対人補償   1名限度額 無制限  (自動車損害賠償責任保険を含む)
    (2)
    対物補償   1事故限度額 無制限 (免責額 0円)
    (3)
    車両補償   時価額 (免責額 10万円)
    (4)
    人身傷害補償 1名限度額 3000万円 搭乗中のみ
    2
    警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後第9条1号から3号に該当して発生した事故、第17条1号から6号に該当して発生した事故、および前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

(故障等の処置等)

  1. 第23条
    借受人は借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
    2
    借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取りおよび修理に要する費用を負担するものとします。
    3
    借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不可能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
    4
    借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

(不可抗力事由による免責)

  1. 第24条
    当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。
    2
    借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払戻し等

(予約の取り消し等)

  1. 第25条
    借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取り消し手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返還するものとします。
    2
    当社は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
    3
    第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納することとします。
    4
    当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互になんら請求をしないものとします。

(中途解約手数料)

  1. 第26条
    借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
    中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料金) ―(貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金)}×50%

(貸渡料金の払戻し)

  1. 第27条
    当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
    (1)
    第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは受領した貸渡料金の全額
    (2)
    第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
    (3)
    第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
    2
    前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章 返 還

(レンタカーの確認等)

  1. 第28条
    借受人はレンタカーを当社に返還するとき、レンタカー、付属品について、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
    2
    前当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカー、付属品の状態を確認するものとします。
    3
    借受人はレンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品が無いことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等)

  1. 第29条
    借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
    2
    借受人は、第8条第1項により借受期間を延長しときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。
    3
    借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。
     (違約料=超過時間数×超過料金単位×200%)

(レンタカーの返還場所等)

  1. 第30条
    レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
    2
    借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
    3
    借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料を支払うものとします。
     返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

(レンタカー貸渡料金の精算)

  1. 第31条
    借受人はレンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等未清算がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
    2
    ガソリン等が未補充の場合におけるガソリン等料金の精算については、借受人は走行距離に応じ、別に定める換算料金により精算し、これらの料金を支払うものとします。

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

  1. 第32条
    当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても第29条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行なうなど法的手段のほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
    2
    当社は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
    3
    第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

(信用情報の登録と利用の合意)

  1. 第33条
    借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章 個人情報

(個人情報)

  1. 第34条
    宮園輸入車販売株式会社が取得する個人情報の取扱いについて、お客様の個人情報を次の通り取り扱います。
    2
    当社はお客様の個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関する関係法令、及び社内諸規程等を遵守します。

(個人情報の利用目的)

  1. 第35条
    当社がお客様の個人情報を取得する利用目的は次の通りです。
    2
    レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行する為
    3
    レンタカー、その他当社において取扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーンなどの開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、お客様にご案内する為
    4
    個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成する為

(個人情報の第三者提供)

  1. 第36条
    当社が借受人または運転者の個人情報を第三者に提供し、利用する目的は次の通りです
    2
    国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
    3
    当社が道路交通法第51条の第4項1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
    4
    当社に対して貸渡約款第20条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
    5
    第29条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

(社内体制の整備)

  1. 第37条
    宮園輸入車販売株式会社は、このプライバシーポリシーに基づき、個人情報の保護に関する社内規定を整備し、宮園輸入車販売株式会社の役員・従業員に対し、個人情報の取扱いについて明確な方針を示し、お客様の個人情報保護に努めます。宮園輸入車販売株式会社は、個人情報の取り扱いに関して十分に行われているか社内で監査する体制を整備します。

(改善)

  1. 第38条
    お客様の個人情報の取扱いにつきましては、上記項目の内容を定期的に見直し、常に継続的改善に努めます。

(ドライブレコーダー)

  1. 第39条
    借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
    2
    事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため
    3
    レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため
    4
    借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等の為のマーケティング分析に利用するため
    5
    借受人及び運転者は、ドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
    6
    ドライブレコーダーによって記録された情報(映像記録及び音声録音)は、保存容量が上限に達すると上書きされ自動的に消去されますが、事故等による衝撃検知した際の記録は専用フォルダに保存(取得後、3ヵ月間を目安とする)し、保存期間終了後は速やかに消去するものとします。

(記録情報の開示)

  1. 第40条
    借受人及び運転者は、ドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第10章 雑 則

(消費税)

  1. 第41条
    借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税及び地方消費税を、別途当社に対して支払うものとします。

(遅延損害金)

  1. 第42条
    借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則)

  1. 第43条
    当社は、この約款の実施に当り、別に細則を定めることができるものとします。
    2
    当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)

  1. 第44条
    この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附 則

この約款は、平成22年5月20日から施行します。
約款内容に一部追加し、令和3年1月20日から改定します。

※BIZ SMART会員の方は、契約者名(法人名・屋号)をご記入ください。

※クルマご利用期間中に連絡の取れる携帯(スマートフォン)電話番号をご記入ください。


 から

 まで

※初めてメルセデスを運転される方は操作説明に多少お時間を要しますので、お時間に余裕をもってご来店ください。

*フォームよりご予約を頂きましたら、1営業日以内にご連絡いたします。
(但し、月曜定休日を含む場合、2営業日を要します。)
上記の日程を過ぎても店舗より連絡がない場合は、サーバのトラブルなどの可能性もあるため、
恐れ入りますが、下記の連絡先よりお電話でご連絡いただけますようお願いいたします。